不動産売却の理由とは?ご相談は情報量と査定実績が多い|不動産買取相談センターがおすすめ

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"不動産の売却には様々な理由があり、購入希望者はなぜ売却するのかを気にする方も多いです。
基本的に、売却する理由を詳細に伝える必要はありませんが、購入希望者に売却理由を尋ねられることもあるため、
大まかな理由は答えられるようにしておくのがおすすめです。また、売却理由によっては告知義務が発生することもありますので、併せて確認しておきましょう。
こちらでは、不動産売却を考える主な理由と告知義務のある売却理由をご紹介いたします。
松本市で不動産売却に伴う査定や相談をご希望の方、地元の不動産情報をお求めの方は、不動産買取相談センターへお問い合わせください。

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不動産売却を考える理由とは?

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不動産売却を希望される方には、それぞれの事情があります。購入希望者から売却する理由を聞かれることも少なくないため、売却理由をはっきりさせておきましょう。

◇転勤や進学のため

転勤や進学などで現在の住まいに不便を感じる場合、より通勤・通学しやすい場所へ引っ越すために売却する方もいらっしゃいます。

◇家族構成の変化

お子さんが生まれて現在住んでいる家が手狭になる場合や、お子さんが独立してマンションへ引っ越す場合などがあります。

◇よりよい環境へ

駅に近い、自然環境が整っている、子育てしやすいなど、よりよい環境を求め引っ越しをする場合です。

◇資産の整理

遺産相続で家や土地を譲り受けたものの、住む予定がないため売却を望まれる方も増えています。

◇離婚

離婚による財産分与のため、売却を希望されることもあります。

◇住宅ローンの滞納

様々な理由から、住宅ローンの返済が厳しくなったため、売却を余儀なくされることもあります。

◇様々なトラブル

火事や雨漏り、近隣住民とのトラブルなども、物件売却の理由となります。

不動産売却の理由は様々です。不動産会社や購入希望者へ、売却理由を簡単に説明できるようにしておきましょう。
不動産売却のご相談や査定のご依頼を承っている不動産買取相談センターは、松本市元町にある地域密着型の不動産会社です。豊富な経験からお客様にとってベストなご提案をいたします。

告知義務のある売却理由

売却理由がネガティブな場合、購入希望者へあまり伝えたくないということもあるでしょう。
しかし、告知義務を怠ると、あとで大きな問題になってしまうこともあります。
告知義務の基本的な考え方としては、新しく住む方が不安や不快に思うかどうかです
全てを話す必要はありませんが、必ず告知しなくてはいけない売却理由もあります。告知する必要のある売却理由についてご紹介いたします。

◇心理的瑕疵

表面上は見えない、あるいは容易に発見しづらい欠点や欠陥がある状態を心理的瑕疵としています。
例えば、殺人や自殺、火災などの自然死を除く事件があった場合は、心理的瑕疵に分類され告知義務が発生します。
また、騒音がひどい、近所に嫌悪施設があるなども、精神的な影響が懸念されるため心理的瑕疵となり、告知する必要があるのです。

◇物理的瑕疵

建物に欠陥がある、または雨漏りやシロアリの被害がある、地盤の沈下がある場合は、物理的瑕疵となり告知義務が発生します。
劣化が激しい場合でも、リフォームなどによって改善することはできるので、正直に伝えることで購入希望者は安心します。

その他、告知義務ではないものの、ネガティブな理由はやはり購入希望者が気になるところです。
そういう場合は、できるだけポジティブな表現に置き換えるなど工夫をするとよいでしょう。
離婚や住宅ローンの滞納などは、経済的な理由や家族構成の変化などと伝えると納得されやすいです。

松本市にある不動産買取相談センターは、不動産の売買における仲介や買取等、お客様のご希望に添ったサポートを行います。
松本市を中心に不動産売却に関するご相談を承っていますので、まずはお気軽に問い合わせください。

査定依頼や売却相談をするなら松本市の不動産情報に詳しい不動産買取相談センターへ。査定依頼や売却相談をするなら松本市の不動産情報に詳しい不動産買取相談センターに

不動産の売却時には、不利な条件でも告知する義務があります。欠陥などの不動産情報を隠すことで契約不適合責任に問われることもあるため、きちんと伝えるようにしましょう。
不動産売却のご相談や査定依頼を承っている松本住まいの情報センターは、地元である松本市の不動産情報に詳しい不動産会社です。
豊富な経験から売却理由の伝え方なども丁寧にサポートいたしますので、不動産売却はお任せください。

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